会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
私の場合9月に退職したのですが、収入がオーバーしていたため主人の扶養には
なれませんでした。なので社会保険は任意継続しました。国民年金も自分で支払いました。
また年金と保険はセットになってるようなことを昔会社で言われたことがあります。

それから妊娠3ヶ月で退職したにもかかわらず、任意継続をしたため出産手当金をもらいました。
(退職後6ヶ月以内に出産した時にもらえるもの)
と言う事は退職後も勤めていたような扱いになっているわけです。このことも関係しているのでは?
また失業保険をもらってから扶養に入ったのが4月でこの時に国民年金は1月までさかのぼって
加入できるって言われて、もし既に払っているなら返してもらえるって言われました。
あまり詳しく知らなくて申し訳ないのですが、参考になりましたでしょうか?
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告書を提出する手続、ということですが1/1~3/15迄会社勤務
(月給21万)、3/16~12/31迄失業保険受給の場合、確定申告は必要ですか?
>1/1~3/15迄会社勤務(月給21万)、3/16~12/31迄失業保険受給の場合

給与収入21万円-給与所得控除65万円=給与所得0円
雇用保険(失業保険)の給付金は非課税所得なので、所得の額に含めません。
したがってこの場合は、年間の所得は0円です。

ですから、申告すべき所得自体が無く、所得税の額も0円なのですから、確定申告する必要はありません。
但し、毎月の給与から源泉徴収税額が天引きされているのなら、確定申告しないと還付されません。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。

○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。


雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。

雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。


離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。

ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。

説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
主人の年末調整にあたり、わからない点があり質問させていただきます。配偶者特別控除、住宅ローン控除について教えてください。
よろしくお願いします。
6月まで主人と同じ会社に勤めており、38歳現在失業保険の受給中で、主人の扶養には入っていません。二人の名義で住宅ローンをくんでおり、二人とも年末調整にて住宅ローン控除を申告していました。
主人は会社で私は今年は確定申告をしなければいけないのですよね?
私の23年分源泉徴収→支払金額1,146,530円 源泉徴収額→20,580円 社会保険料→159,867円とあります。

配偶者特別控除がうけられるのか?

住宅ローン控除で所得税は還付されるが、配偶者特別控除を申告することで何かが変わるのか?住民税等に影響があるのですか?所得金額が減れば保育料も安くなるのでその影響もありますか?

あと国民健康保険料が合計106,507円でした。失業中のためできるなら減免申請をしたいのですが、所得割額?すでに住宅ローン控除で安くなったりしてるのでしょうか?役所の担当者が横柄で言い出せませんでした・・・。

再就職をするつもりでいてます。
あなたのご主人の給与所得が1000万円までで、あなたの給与収入が103万円を超え、141万円未満なら、あなたは配偶者特別控除の対象になります。

1,146,530円なら、控除金額は31万円です。

ご主人のもらってきた(保・配特)の紙の裏に詳しく書いてあります。
国税庁のホームページにもあります。

国保の減免は、市役所に聞かないと不明ですが、ご主人が会社の協会けんぽ等に入っているなら、被扶養者になれます。この場合、あなたも、ご主人も、負担は全く増えません。
会社または会社の健康保険組合で聞いてみてください。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
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