失業保険を受給している間に夫の社会保険の扶養に入っていた場合、抜けなければならなかったことに後から気付いた時に、
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
入ってないといけなかった前の月の国保の保険料を後から払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします ちなみに日額基本手当ては4301円です。

↑↑という質問を先ほどしました。もう少し質問お願い致します。
もし、遡り国保加入する場合は最初の支給のあった日の月からの加入で大丈夫でしょうか?
一月(15日分)約6万円
二月(30日分)約12万円
三月(30日分)約12万円
四月(15日分)約6万円
が支給される予定です。

一月と四月は扶養の範囲内なのでしょうか??
二月と三月は収入がこれだけあるので、扶養から外れないといけない…ということになりますか??
四月1日からはまた加入が可能ですか?
基本的なことから覚えて下さい。
なぜ、受給中は、社会保険の扶養になれないのか、社会保険の扶養は、退職後の年収見込みです、失業給付は非課税ですが、収入とします、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、受給中は、社保の扶養にはなれません。
ただ、御主人の健康保険組合に聞きませんと、いつから、扶養から外れるかは、分かりません、健保組合により差があるのです。
会社で手続きしてくれますので、受給資格証を会社に見せた方が確実かと思います。

扶養に入れない時期が、会社を通じて、健保組合から通知が来ましたら、速やかに、国保に加入して下さい、遡り加入出来ますので。
国保だけではなく、国民年金も支払って下さい。
また、ハローワークは全く関知しません、受給資格があれば、給付金を支給しますが、扶養等は御主人の会社の健保組合、又は、協会けんぽとのやりとりです。
45才無職です。昨年2010年12月31日で会社を退職しました。
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
ありますよ。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。

その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると

①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか

を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成24年8月1日現在)

30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円

受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない

では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)

1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い

(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。

(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)

内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。

あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を

越えなければ→失業保険は全額もらえます。

越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)

内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。

例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
失業保険について

給付制限中、週に20時間までならお仕事をして大丈夫と聞きました。
週の始めは日曜からでしょうか、月曜からでしょうか。
バイト時間を調節するため教えて頂けると有難いです。
ハローワークの方が言われたのは
バイト先で雇用保険に加入されないようにって意味じゃないのかな?

雇用保険加入条件は「週20時間以上勤務する者」なので
まず確認することはバイト先に雇用保険は加入させられないかということ。


もう一つはハローワークの人にこのくらいの賃金が発生したら雇用保険は
どのくらいの減額になるかを確認することが重要です。

日曜から土曜の日数のカウントするのも
月曜から日曜のカウントするのも同じことなのでこの質問は意味がないです。
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