わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
パートで再雇用された際の週の所定労働時間が20時間未満であれば雇用保険には加入できませんが、その状態で別の仕事を探すということなら雇用保険を受給する手続きは可能です。(その場合はハローワークより週20時間未満で雇用している証明書を求められる可能性が大。管轄のハローワークに問い合わせた方が無難です。)逆に雇用保険に加入すべき条件での雇用(20時間以上)なら受給手続きはできません。以下長文となります。20時間以上の契約であれば特に必要ない回答です。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。」-------確かに20時間以上の仕事を契約更新等で継続していく場合に離職票の手続きをすることはできません。ただおそらく労働者か会社どちらが20時間未満の時間であればパートで契約すると申し出しているので今回の事例が発生したのだと思います。こういった場合例えば本人から労働時間の短縮or退職の申し出があったうえでパートに移行するようであれば、本人の申し出により週20時間未満の労働契約になったためとして離職票の手続きをすることは可能です。(会社からの申し出でも同じ)また不正に関しても、雇用保険の制度に沿って手続きをすれば問題にされることはありませんので。(当然証明書を偽装したり、仕事を隠してしていた場合は不正になりますが)まず管轄のハローワークに確認してみるのがより正確かと思います。(22年度くらいまでは20時間未満で離職票は発行してもらえませんでしたが今は交付してもらってますよ。)
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
きちんと申請すれば失業給付を貰いながらのアルバイトはできますが、稼働時間が週に20時間を超えてしまえば就職扱いになってしまうようで、失業状態ではなくなってしまうので失業給付もストップになるみたいです。年齢等にもよりますが、アルバイト代が1日に貰える給付金の上限を超えていればその日の分の給付金は貰えず、貰えない日の分は先延ばしになっていくと思います。1日¥6000ぐらい稼ぐとなると、働いた日の分は失業給付金は貰えないと思っておいたほうがよさそうですよ。1日あたり微々たるものであれば減額支給になりますが…
それと、学生になればその時点で給付は無くなると思います。やむを得なく失業状態にあるわけではなくなりますので。(職業訓練校に入校するとなればまた話は変わってきますが)
どちらにしてもいろいろな決まりはあると思いますし、地域によって若干違ってくる部分もあるのでハローワークで詳しく聞いた方が間違いないですよ。
年末調整について伺いたいのですが、
年末調整は「払いすぎていた所得税が帰ってくる」程度の認識しかなく、
恥ずかしながらよく分からないので教えてください。


私は今年の8月で退職して、現在失業保険をもらっています。
職業訓練校に通っているので、給付期限は来年の3月までです。

働いていた時は、毎年12月に年末調整が帰ってきたのですが、
今年は自分で申請しなければいけませんよね。
ですが失業者の場合は12月ではなく、
3月の確定申告の時に行うのではないか?
と聞いたのですが、本当でしょうか?

また、自分で手続きを行う場合は、どこへ行けばよいのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、詳しい方教えてください。
8月まで働いていた会社の給料以外に、収入(雇用保険の給付を除きます)がなく、還付になるようであれば、来年の1月1日(実際には4日から)確定申告をすることができます。
住所を管轄する税務署の窓口(専用のコーナーがある)まででかけてください。
源泉徴収表、印鑑、国保、年金、生命保険の証明書などを持って。
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