扶養控除申告書および扶養親族手当認定簿の記載方法について
今年2月末に退職し、6月に入籍して公務員の主人と同居を始めました。しばらく専業主婦のつもりです。
先日、失業保険の給付期間が終わったので、10月から主人の扶養に入りたいと考えています。

①扶養控除申告書について
「異動月日及び事由」欄の記載方法が分かりません。
扶養に入るのは10月ですが、「平成23年6月結婚」と書いて問題ないのでしょうか。

②扶養親族手当認定簿について
所得について
注意書きには勤労所得、年金、その他恒常的な所得がある場合には、その年額(見込み額)を記入するとありました。
2月までは働いていたので勤労所得がありましたが、今後所得の見込みは特にありません。
この場合でも、2月までの収入(約54万)は記入の必要がありますか?

よろしくお願いします。
① あなたの今年の給与収入は54万円、給与所得控除65万円を引いて所得はゼロになります。

A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日他を記入、所得見込はゼロ、異動月日及び事由は、6月○日、婚姻 です。(結婚でもいいですけど)

② 恒常的な所得はありませんから、ゼロと記入してください。


10月から、などと悠長なことを言わないで下さい。
雇用保険受給資格者証の‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの職場に提出すれば、受給が終了した次の日を「扶養になった日」として被扶養者として認定されると思います。
9月末日時点で認定されていれば、9月分の国民年金保険料が不要になります。
失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。

再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
ニュースなどでも報道されている様に
現在の失業者数はものすごい数で
今年にはいってからもその数は増え続けています。

どうしても会社都合による失業給付受給資格者を
優先して処理せざるを得ないために
自己都合の受給資格者はしわ寄せを蒙ってしまいます。

特に大不況と言われる様になったこの2、3年というもの
会社都合退職者(解雇・パワハラやイジメなどによる
辞めたくないのに無理矢理辞めざるを得なかった人たち)が急増しており
ハロワでは、その対処に追われています。

実際に給付金がご自分の口座に振り込れるのは
退職後4ヶ月近くと巷では言われていますが
あなたの場合、将にそのケースですね。

でも、幸い新しいお勤め先が決まられたのですね。
おめでとうございます。
このド不況の中、本当に運のいい方です。

手続きなさったものが給付されないという事はありません。
書類処理が追いつかないでいる状態なのです。
ご心配ならハロワにご確認ください。
いずれにせよ、ゴールデンウィーク前には片付くと思います。

雇用保険は普通の保険と同じく、相互扶助のものですから
いきなりクビきりされて泣くに泣けない状態の人たちの救済が優先になってしまっています。
ご自分の都合で退職なさった方は
ご自分の覚悟があるだけ、そうした方たちより有利と判断されています。
諸般のご事情はおありでしょうが、何分お役所仕事とはそうしたものですので
ご理解の上、もう暫くご辛抱ください。

私は、別にハロワの職員でも回し者でもありませんが・・・。
ハロワにお問い合わせなさっったからといって
支給が格段と早まる訳でもないでしょうが
電話なさってみたら如何ですか?
今月始めに会社に退職届を提出し、3/31付で退職します。
現在 有給取得中に入籍をしました。(退職届は旧姓です)
会社に結婚のことを言ってません。(出来れば言いたくありません)

失業保険や年金などの名前変更ですが、
会社に名前変更の届け出をしないとダメでしょうか?
社会保険事務所に連絡すれば、大丈夫でしょうか?
雇用保険については手続きをするときに、氏名が変わったことの証明できるものを持参すれば自分で変更できます。
年金などの名義は失業手当を受給するなら、役所に行った時に自分で変更できますし、扶養になるなら、ご主人の会社を通して変更をしてもらってください。
再就職後、その仕事を辞めた場合の失業保険について、お伺いします。
非正規の労働者として、再就職しました。
失業手当ては2ヶ月分くらい残りがありましたが、再就職手当てに該当しなかったので、ちゃらになりました。
再就職した仕事がまだ数日ですが、合わなくてつらいです。それでお伺いしたいのですが、自分から更新希望しなかったら、残っていた失業手当てはいただけるのでしょうか?それとも、再就職した今の会社が更新しないと言ったら、いただけるのでしょうか?
どちらでも大丈夫なんでしょうか?!職安に聞く暇がないので、お願いします。
受給資格は1年です、受給資格証は持ってるかと思いますが、受給期間満了年月日までは受給資格者で、その間ならば何回就職、退職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば受給資格者ですので、60日分程の受給は可能です。

必要な書類は、各県の労働局により差異がありますので、ご確認下さい、離職票が絶対の都道府県もありますし、指定様式のある県もあります。
確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
国民健康保険、国民年金の保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、
実際に支払った人が受けられる所得控除ですので、口座引き落としなら、
口座名義人であるあなたしか受けることはできません。
(納付書による現金払いなら、ご夫婦どちらが受けても可)

医療費控除は支払った人が誰であるかはみません。
生計を一にしていれば、その親族の分をすべて一緒にすることができます。
ただ、実質の自己負担額が10万円(または総所得の5%)を超えていないと
受けることはできません。
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。

働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
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