定年退職後派遣で12月31日まで1日7時間45分のフルタイムで働いて居りましたが今年1月から長期特例
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
厚生年金長期加入者の特例はご存知の様子。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
失業保険の説明会に行き、認定日の4日前に、入院する事になりました。入院は、26日間になります。このあと、どうすれば良いのですか?
まずはハローワークへ入院する為
認定日には行けないと電話でもいいので、説明した方がいいですね。
その時に受給延長(最大3年)の手続きについて話があります。質問者の方の場合、延長が認められるかもしれませんので、手続きし、また働ける状態になり、求職活動が出来るようになったら延長終了の手続きをされれば、また受給の再開ができます。
お体大事になさってください。
認定日には行けないと電話でもいいので、説明した方がいいですね。
その時に受給延長(最大3年)の手続きについて話があります。質問者の方の場合、延長が認められるかもしれませんので、手続きし、また働ける状態になり、求職活動が出来るようになったら延長終了の手続きをされれば、また受給の再開ができます。
お体大事になさってください。
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。
基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。
65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。
さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
特別支給の老齢年金の受給申請について。
今年、60歳で定年退職し、現在失業保険受給者です。ご存知かと思いますが、私の年齢でみると報酬比例:61歳、老齢基礎:65歳からの支給になります。
(厚生年金30年以上加入)
ただし例外規定として障害3級以上に該当すれば、61歳から定額分も含め、老齢基礎も支給されるとききました。(現在、障害基礎・厚生年金も受給しておりません。障害者手帳は4級:一下肢の著しい障害)
61歳になったら、すぐにでも申請しようと思いますが、どなたか申請経験のある方、医師の診断書が最も重要な点だと思いますが、支給された・駄目だったなどの回答お待ちしております。
今年、60歳で定年退職し、現在失業保険受給者です。ご存知かと思いますが、私の年齢でみると報酬比例:61歳、老齢基礎:65歳からの支給になります。
(厚生年金30年以上加入)
ただし例外規定として障害3級以上に該当すれば、61歳から定額分も含め、老齢基礎も支給されるとききました。(現在、障害基礎・厚生年金も受給しておりません。障害者手帳は4級:一下肢の著しい障害)
61歳になったら、すぐにでも申請しようと思いますが、どなたか申請経験のある方、医師の診断書が最も重要な点だと思いますが、支給された・駄目だったなどの回答お待ちしております。
丸っきり分らない世界だけど、障害3級以上が資格が有るんなら、障害4級の貴方は該当しないんじゃないですか?障害認定とやらを受けなおして(そんな事出来るの?)該当者になれば可能性は出てくると言うより100%受給出来るようになるんでしょうが、現在の状態では100%駄目じゃないのですか?私が聞きたい?
因みに基礎年金なんて、たかが65000円強でしょう。報酬比例で何とかなるんじゃないんですか?
因みに基礎年金なんて、たかが65000円強でしょう。報酬比例で何とかなるんじゃないんですか?
希望退職での、退職理由と失業保険の給付金と期間、金額、健康保険に関する事
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
希望退職を会社が応募する際に、自己都合となるか会社都合かの明記はありませんか?
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
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