あたしはまだ扶養に入っていません。今から入るか、来年から入るか迷ってます。今年の年末調整は夫の扶養に入ったときと、来年から入ったとき、どちらがお得ですか?
なんか一人より扶養者がいると税金戻りが少なくなるんですか?だとしたら来年からの方がいいですかね?ちなみにあたしは今年三月に退職し、計60万の収入と失業保険38万貰い、年金、国民健康保険、住民税はまだ一切払えてません。
なんか一人より扶養者がいると税金戻りが少なくなるんですか?だとしたら来年からの方がいいですかね?ちなみにあたしは今年三月に退職し、計60万の収入と失業保険38万貰い、年金、国民健康保険、住民税はまだ一切払えてません。
税金だけでいえば
今年すぐに入るほうが断然お徳です。
扶養がいると税金(夫のね。)の戻りが少なくなるのではなく、多くなるのです。
今年すぐに入るほうが断然お徳です。
扶養がいると税金(夫のね。)の戻りが少なくなるのではなく、多くなるのです。
年末調整について
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
年内に、正社員⇒アルバイト⇒正社員
私は今年の4月末まで正社員、5月から10月末までアルバイトを2つ掛け持ちしていました。11月から現在は正社員として働いています。5月から10月末までは、両方のアルバイトを合わせて13万円の収入がありました。失業保険はもらっていません。このような場合は、年末調整の際に4月末までの源泉徴収のみ準備していれば良いのでしょうか。アルバイトをしている間は、雇用保険には加入していませんでした。
回答お願い致します。
基本、20万円以下であれば不要です。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
ただ、アルバイトの給与で所得税は源泉徴収されてませんか?されているなら、加えたほうが得です。
年末調整とは、給与所得者の確定申告を意味します。
補足です。
税金計算する(年末調整=確定申告)場合、金額が多くなれば控除率・税率等変わってきます。特に税率は多くなればなるほど高くなります。
全体収入等詳細がわかれば確実なことを答えられますが、アルバイトした金額を加えることで、税率等の高くなる一線を超える可能性もあります。
源泉された所得税が150円程度でしたら、むしろ加えない方が、つまり放っておいたほうが得かと思われます。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?
あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。
一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。
しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。
ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。
>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。
補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。
しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。
ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。
>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。
補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
関連する情報